鳥取県は来年の2月議会でアスベストの飛散防止対策を独自に定める県石綿健康被害防止条例の改正案を提出する見通し。条例で定める作業の届け出対象をアスベストを含む『レベル3建材すべて』に拡大する方針だ。
県環境立県推進課によれば、大防法改正を受け、法に条例を合わせる細かな修正が必要となったという。 関連して条例の施行規則で定める作業の届け出対象を現状のアスベスト含有の成形板またはセメント管から、独自にレベル3建材全体に拡大する方針だ。 同県では現在、アスベスト含有の成形板の場合、作業に係る部分の床面積の「計10平方メートル超」で除去面積が「計10平方メートル超」の場合、作業開始の14日前までに届け出が必要としている。石綿セメント管の場合、管の延長が「10メートル超」で同じく届け出となる。 これらを基本に、ほかのレベル3建材についても同様の規模で届け出義務を課す考え。 条例改正については11月の県議会で改正案を提出すべく検討を進めていたが、レベル3建材全体に届け出対象を拡大する条例の施行規則改正に向けた作業が遅れており、2月議会に提出する見通し。