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石綿報告義務化、22年4月から 解体前建物、飛散防止で(2020/10/2 共同通信)

政府は2日の閣議で、建物解体前にアスベスト(石綿)使用の有無を行政機関に報告するよう、2022年4月から業者に義務付ける改正大気汚染防止法の政令を決定した。報告義務化で業者の見落としによる飛散を防ぐ。  対象は延べ床面積80平方メートル以上の建物で、石綿が含まれていないかどうかを調べ、結果を都道府県などに報告しチェックを受ける。政令ではこのほか、石綿をセメントで固めたスレートなども21年4月から規制対象の建材に加えるとした。