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解体・改修前、全建物の石綿調査・報告義務化 大気汚染防止法改正案を閣議決定(2020/3/10 毎日新聞)

政府は2020年3月10日、アスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化する大気汚染防止法改正案を閣議決定しました。原則全ての建物について、解体・改修前に工事業者が石綿の有無を調べ都道府県などへ報告するよう義務付けます。石綿が飛散する危険性が低いスレート屋根などの建材も作業基準を設けて規制、更に違法工事の罰則も強められます。環境省によると、調査対象は床面積で80平方メートル以上といった条件にするようです。法改正により、飛散防止策が必要な解体・改修工事は現在の年約1万6000件が5~20倍に増える見込みです。