建物の解体、改修工事の際に飛散するアスベスト(石綿)による健康被害を防ぐため、工事の事前届け出の対象を従来のビルや工場から一戸建て住宅に広げる規制強化策をまとめました。厚労省は省令を改正し、2020年度中の導入を目指しています。検討会がまとめた強化策では届け出の対象を、石綿の有無にかかわらず床面積が計80平方メートル以上の建物の解体工事と、請負金額が100万円以上の改修工事に拡大、一戸建て住宅も含まれることになります。着工前に現場で石綿の有無を調査した結果を労基署に報告することも求めています。
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